子どもが生まれたらすること3ステップ~資産運用編~

【資産運用面で子供が生まれたらすること】

子どもが生まれたら子ども用の銀行口座の開設等をします。

但し、銀行開設にとどまらず、子ども用の証券口座も開設し、資産運用できるのではと考えています。

その考えのもと、以下のことを行えば良いのではないかと考えています。

ステップやること概要
1銀行口座開設子どものためのお祝い金やお年玉を預けるための口座を開設します。
2証券口座開設株式等を運用するための子ども名義の口座を開設します。
3株式の贈与自身が持っている株式の一部を子どもに贈与します。
(主に株主優待目的)

【ステップ1:銀行口座開設】

まずは銀行口座を開設します。

目的は、子どものためのお祝い金やお年玉などを子ども自身の銀行口座に預けるためです。

子どものためにいただいたお金は、原則、子どものために置いておこうと考えています。

子ども名義の銀行口座を開設し、お祝い金等を頂いたら子どもの口座へ預けます。

どの銀行にするかは、よく利用している銀行で良いのではないかと思います。

あまり利用していない銀行ですと、お金を預けたりするのに大変ですから。

【ステップ2:子ども名義の証券口座開設】

次に、子ども名義で証券口座を開設します。

証券口座って未成年でも作れるの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

未成年でも口座を開設できます。(ゼロ歳でも開設できます。)

但し、口座を管理するのが親である、親も同じ証券会社で口座を開設している必要がある等の未成年口座を開設するための条件がありますので、証券会社のホームページ等で確認する必要があります。

子ども名義の証券口座を開設する目的は、主に株主優待目的です。

未成年であっても、単元株数を持っていれば株主優待をもらうことができます。

株主優待は特定の会社の株式を100株持っていればもらえることが多いのですが、同じ名義で200株持っていても100株×2倍の優待になる、ということはほとんどありません。(100株分しかもらえないことが多い)

もし株主優待を実施している会社の株式を200株持っているのであれば、100株を家族の名義に変更した方がお得です。

名義ごとに株主優待がもらえますので、100株×2名義で100株保有時の株主優待を2つもらうことができるからです。

こういった理由から、株式を持たせることで株主優待を増やすことを目的に子ども用の証券口座を開設します。

【ステップ3:株式の贈与】

子ども用の証券口座が開設出来たら、今度は自身が保有している株式から100株分だけを子ども名義の証券口座へ贈与します。

手続き方法については証券会社のホームページで確認しながら行います。

そうは言っても、株式の移管手数料や贈与税が掛かったりするのでは?という疑問が出てきます。

こちらも証券会社のホームページで確認する必要があります。

贈与税は年間110万円までは贈与税の基礎控除がありますので税金がかかりません。

私の場合、子どもに贈与する株式は1単元10万円以下の小型株を想定していますので、110万円になることはありません。

なぜ小型株なのかと言うと、あまり大きな金額を子どもに贈与しない、株主優待が廃止になったとしても被害があまり大きくならない金額で、と考えているからです。

以上のことを行い、資産運用効率を高めていけたらと考えています。

どうぞご参考ください。

【本日の一曲】

アーテイスト曲名
FictionJunctionstone cold

アニメ「セイクリッドセブン」の主題歌です。

この曲のビート、疾走感が好きでよく聴いています。

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